本規約はCOMIC CUBEの提供するサービスを対象とし、概要は「販売パートナー制度」のページに定めるとおりとする。
1. 紹介プラン
2. 代理販売プラン
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COMIC CUBEは株式会社クレオ・アソシエイツの登録商標です(特許庁商標登録 第5403243号)
COMIC CUBEは、販売パートナー規約(以下、「本規約」という)を定め、本規約に基づき弊社サービスを提供します。
本規約において使用される以下の用語につき、それぞれの意味は次のとおりとする。
《第1条 / 用語の定義》
《第2条 / 規約の対象》
《第3条 / 販売形態と価格》
甲における代理販売の形態は次の2種類とする。
尚、価格については、まず弊社にて依頼内容に合わせた見積書を作成。その価格を基準とし、紹介プランは15%の紹介マージンを支払い。代理販売プランは15%の代理販売マージンを差し引いた価格をもって、弊社サービスを提供するものとする。
《第4条 / 取扱地域》
取扱サービスに関する甲の販売地域ついては、特にこれを定めない。
1. 販売パートナー資格は、 COMIC CUBEの提供するサービスの通常価格による販売をを前提とする。
《第5条 / 販売パートナーの資格》
1. COMIC CUBEの提供するサービス
株式会社クレオ・アソシエイツ(以下、乙という)を事業者とするオリジナル漫画及びデザイン制作のサービス。
2. 販売パートナー (以下、甲という)
乙の委託のもと、本規約に基づいてCOMIC CUBEの提供するサービスを販売する者。
3. 利用者
甲の紹介または管理下でCOMIC CUBEの提供するサービスを利用する者。
2. 販売パートナー資格は、甲がパートナー登録に必要な情報をメールまたはFAXで送信し、乙が甲に対し甲の登録
申請を受諾した旨のメールを送信した時点より効力が発生する。
3. 販売代理店資格の有効期限については、特にこれを定めない。
4. 甲乙いずれかの申し出により、甲の販売代理店登録を解除する場合は、1ヶ月の事前通知を要する。
《第6条 / 取扱責任件数》
甲の取扱責任件数については、特にこれを定めない。
《第7条 / 甲の業務》
甲の業務は、次のとおりとする。
1. 第3条(1)に定められた販売形態における紹介業務
2. 第3条(2)に定められた販売形態における全業務
《第8条 / 乙の甲に対する支払い》
第3条(1)に定められた販売形態の場合、乙は紹介マージンとして「乙の受注金額の15%」を、利用者から乙への入金が発生した翌月末(当日が乙の休業日にあたる場合は翌営業日)に、乙の指定する口座に送金するものとする。
《第9条 甲の乙に対する支払い》
第3条(2)に定められた販売形態の場合、代理販売マージンは「乙の受注金額の15%」とし、この価格を差し引いた85%を甲は代理店価格として、乙が利用者に納品する月の当月末(当日が金融期間の休業日にあたる場合は翌営業日)に、甲の指定する口座へ振り込むものとする。
《第10条 / 規約の解除》
甲が次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対する事前通告なく乙は甲の販売パートナー登録を解除することができる。
1. 本規約の全部または一部を履行しないとき
2. 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害を与えたとき
3. 差押、仮差押、競売など公権力による処分、または破産・会社更生法適用などの申し立てがあったとき
4. 監督官庁より営業停止・営業免許取消等の行政処分を受けたとき
5. 手形不渡など、支払いが停止状態に陥ったとき
《第11条 / 規約内容の変更》
乙は、利用者および販売代理店に対する提供価格を、1ヶ月以上の事前通知に基づき改訂することができる。尚、価格以外の規約内容について変更の必要性が生じた時は、甲乙協議の上これを定めるものとする。
《第12条 / 訴訟の提起》
本規約に基づく権利義務に関して甲乙いずれかが提訴する場合は、乙の所在地の管轄裁判所を第一審の専属裁判所とする。
《第13条 / 本規約に定めのない事項》
本規約に定めのない事項について何らかの問題が生じたときは、都度協議によるものとし、協議の整わない場合は、法律の定めるところに拠る。
(附則)
2011年1月11日作成
2011年1月11日施行
2019年5月1日改定
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