本規約はCOMIC CUBEの提供するサービスを対象とし、概要は「販売パートナー制度」のページに定めるとおりとする。

1. 紹介プラン

2. 代理販売プラン

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COMIC CUBEは株式会社クレオ・アソシエイツの登録商標です(特許庁商標登録 第5403243号)

販売パートナー規約

COMIC CUBEは販売パートナー規約(以下「本規約」というを定め本規約に基づき弊社サービスを提供します。

本規約において使用される以下の用語につき、それぞれの意味は次のとおりとする。

《第1条 / 用語の定義》

《第2条 / 規約の対象》

《第3条 / 販売形態と価格》

甲における代理販売の形態は次の2種類とする。

尚、価格については、まず弊社にて依頼内容に合わせた見積書を作成。その価格を基準とし、紹介プランは15%の紹介マージンを支払い。代理販売プランは15%の代理販売マージンを差し引いた価格をもって、弊社サービスを提供するものとする。

《第4条 / 取扱地域》

取扱サービスに関する甲の販売地域ついては、特にこれを定めない。

1. 販売パートナー資格は、 COMIC CUBEの提供するサービスの通常価格による販売をを前提とする。

《第5条 / 販売パートナーの資格》

1. COMIC CUBEの提供するサービス

株式会社クレオ・アソシエイツ(以下、乙という)を事業者とするオリジナル漫画及びデザイン制作のサービス。

2. 販売パートナー (以下、甲という)

乙の委託のもと、本規約に基づいてCOMIC CUBEの提供するサービスを販売する者。

3. 利用者

甲の紹介または管理下でCOMIC CUBEの提供するサービスを利用する者。

2. 販売パートナー資格は、甲がパートナー登録に必要な情報をメールまたはFAXで送信し、乙が甲に対し甲の登録

申請を受諾した旨のメールを送信した時点より効力が発生する。

3. 販売代理店資格の有効期限については、特にこれを定めない。

4. 甲乙いずれかの申し出により、甲の販売代理店登録を解除する場合は、1ヶ月の事前通知を要する。

《第6条 / 取扱責任件数》

甲の取扱責任件数については、特にこれを定めない。

《第7条 / 甲の業務》

甲の業務は、次のとおりとする。

1. 第3条(1)に定められた販売形態における紹介業務

2. 第3条(2)に定められた販売形態における全業務

《第8条 / 乙の甲に対する支払い》

第3条(1)に定められた販売形態の場合、乙は紹介マージンとして「乙の受注金額の15%」を、利用者から乙への入金が発生した翌月末(当日が乙の休業日にあたる場合は翌営業日)に、乙の指定する口座に送金するものとする。

《第9条 甲の乙に対する支払い》

第3条(2)に定められた販売形態の場合、代理販売マージンは「乙の受注金額の15%」とし、この価格を差し引いた85%を甲は代理店価格として、乙が利用者に納品する月の当月末(当日が金融期間の休業日にあたる場合は翌営業日)に、甲の指定する口座へ振り込むものとする。

《第10条 / 規約の解除》

甲が次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対する事前通告なく乙は甲の販売パートナー登録を解除することができる。

1. 本規約の全部または一部を履行しないとき

2. 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害を与えたとき

3. 差押、仮差押、競売など公権力による処分、または破産・会社更生法適用などの申し立てがあったとき

4. 監督官庁より営業停止・営業免許取消等の行政処分を受けたとき

5. 手形不渡など、支払いが停止状態に陥ったとき

《第11条 / 規約内容の変更》

乙は、利用者および販売代理店に対する提供価格を、1ヶ月以上の事前通知に基づき改訂することができる。尚、価格以外の規約内容について変更の必要性が生じた時は、甲乙協議の上これを定めるものとする。

《第12条 / 訴訟の提起》

本規約に基づく権利義務に関して甲乙いずれかが提訴する場合は、乙の所在地の管轄裁判所を第一審の専属裁判所とする。

《第13条 / 本規約に定めのない事項》

本規約に定めのない事項について何らかの問題が生じたときは、都度協議によるものとし、協議の整わない場合は、法律の定めるところに拠る。

(附則)

2011年1月11日作成

2011年1月11日施行

2019年5月1日改定

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