そもそも著作権は所有権とは全く別の権利になりますので、お客様に納品した作品の権利は、著作者(弊社)に帰属し、お客様には当初の目的範囲内において利用を許諾するものとします。これが原則です。ですから、その作品を当初の目的の範囲以外で使用することや、他の媒体に流用すること、改変すること、翻案すること(新しい形式や目的に合うように作品を作り変えること)は、事前に著作者への許諾が必要となります。この許諾には二次利用料という権利費用が発生することがありますが、みなさまご存知の通り「著作権譲渡契約」という権利を買い取っていただくことで、お客様が著作権者となり、弊社に対する事前許諾や追加費用などに煩わされることなく自由利用が可能となります。
また、「著作権譲渡」といっても全部譲渡が全てではございません。部分的に譲渡したり、お客様と弊社で共有の権利とすることもできますし、使用地域や期間を限定して許諾するライセンス契約など、全部譲渡されてもそれほど幅広く展開する予定がないといったお客様のニーズに合わせて様々な契約を締結することが可能。条件次第では全部を無制限で譲渡するより費用を大幅に抑えていただくことが可能ですので、権利にかかる取り交わしをお考えの場合は是非ご相談いただければと思います。しかし、極まれに見受けられる「はじめから無償で著作権は譲渡してもらいます」というスタンスだけは、各種制作物に対し情熱を持ってつくる者にとって好ましいものではありませんのでご遠慮願います。
このような著作権の譲渡にかかる費用は、利益を一辺倒に目的とするものではございません。お客さまとクリエイターとの間で万が一のトラブルを回避することを第一義としております。過去に彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をめぐって、著作権を有する制作デザイナーと、商標権を有する彦根市とで裁判となるトラブルが発生した例がTVのニュースを賑わせたことがあります。このような前例にならい、お客様がお考えの展開次第では弊社より著作権の買い取りをお願いすることもございます。
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